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サラフディン・アユブ国内取引・生活コスト相は7月16日、今月1日から車の整備工場内に整備士の氏名や資格を記載したリストを掲示することが義務化されたと述べた。
また使用されるスペアパーツが新品か中古、再生品かを消費者に提供する文書に明示することも求められる。
同相によると、新規則で整備工場のオーナーが資格をもった整備士を雇用したり、整備士が適切な資格を取得できるよう支援することを奨励することも新規則では謳っているという。
これらが記載されている消費者保護規則改正は昨年6月に公布されたが、1年間の猶予期間を設けて今月1日に施行された。