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マレーシア政府は、輸入果物に対し、売上・サービス税(SST)の免除を申請できる制度を導入すると発表した。国内外の果物業者・輸入者は、財務省に直接免税申請が可能となる。
この措置は、マレーシアと米国との間の自由貿易協定(相互貿易協定/ART)を踏まえたもので、輸入果物への課税を一部免除するという米国式の扱いを参考にしている。ただし、免税が認められるかどうかは、財務省による個別の審査と承認が必要だ。
既に、新鮮な果物の多くは国家の食料安全保障を理由に「一般免税措置」の対象となっているという。
政府高官は、今回の制度変更について、「関税撤廃のみならず、輸入品に課される国内税制(SST)においてもフレキシビリティを維持するための措置」と説明。つまり、国内事情や国民の生活を配慮しつつ、貿易の自由化と柔軟な対応を両立させる狙いがある。
ただし、免税が自動的に認められるわけではなく、あくまで「申請→審査→承認」の手続きが前提。輸入者は必要な手続きを踏む必要がある。
この動きにより、輸入果物の価格が維持または下落すれば、消費者の負担軽減につながる可能性がある。一方で、どの果物が対象となるか、また審査基準や通過率がどの程度になるかは今後の経過次第だ。