在マレーシア日本大使館は4月28日、日本入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化に伴う留意事項を改めて告知した。
日本政府は19日以降、検査を厳格化しており、欠格事項があると帰国便への搭乗拒否もしくは日本から出発国へ送還する方針を決定。これまでに世界各地の空港で搭乗拒否に遭ったケースが相当数あるという。
特に留意すべき点は、「検体採取が日本の検疫当局の要請とマレーシア医療機関で一般的に実施される方法とが異なる」というもの。大使館の調査結果によると、マレーシアでは多くの医療機関において、採取検体は「鼻咽頭ぬぐい液と口腔咽頭ぬぐい液の混合」が一般的である、と判明している。検体の混合は日本では認められていない。
そうした状況から、大使館では日本入国を目的とした陰性証明書を取得する際には、必ず、「鼻咽頭ぬぐい液単体」又は「唾液」での検査を実施するよう、医療機関に予め伝えることを促している。また、これに加えて、可能な限り、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得するように呼びかけを行なっている。
なお、医療施設が独自に発行する陰性証明書で検体に関する記述が「鼻咽頭ぬぐい液と口腔咽頭ぬぐい液の混合(nasopharyngeal AND oropharyngeal swabs)」と表記されていることもあるという。
もし、日本当局の規定に沿った「鼻咽頭ぬぐい液のみ」での検査をした際は、陰性証明書上に「oropharyngeal(口腔咽頭)」という文字が載っていないことをしっかり調べるようにしたい。
なお、大使館では、唾液検査を「ひばりクリニックにおいて利用可能であることが確認できている」と説明している。
厚生労働省が指定するフォーマットは
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