ジョギングで逮捕の日本人らに罰金刑
2020.03.31 コロナクアラルンプール下級裁判所は3月31日、活動制限令中にジョギングをしていたとした逮捕・起訴された日本人4人を含む外国人ら11人に対して1人あたり1000リンギの罰金刑の判決を下した。罰金刑が支払われない場合は4カ月の禁固刑となる。
この事件は3月27日に警察官がパトロール中、モントキアラのジャラン・キアラを集団でジョギングをしているのを発見。注意をしたものの、ジョギングを続けたために感染症予防管理法に違反したとして逮捕・起訴された。
被告はイギリス人1人、韓国人3人、日本人4人、インド人1人、マレーシア人2人。