店舗先での個人情報記録の悪用を禁止=通信省-2020/05/31
2020.05.31 コロナ条件付き活動制限令(CMCO)下で記録が義務付けられている店舗先などでの記録について、通信・マルチメディア省は5月30日、個人情報の記録の悪用を禁じるなどの声明を発表した。
顧客の個人情報記録は手書きと電子データの両方を認める一方で、記載された内容は完全正確のものでなければならないとしている。
店舗先などでは、個人情報の記録は感染症管理保護法に基づき接触者の追跡の目的以外での利用はしない旨の掲示も義務付けられていると説明している。また、記録文書はCMCOの解除日から6カ月間保管し、それ以降は破棄することが義務付けられる。
同省は上記を順守しなかった場合や個人情報を悪用した場合、2010年個人情報保護法に基づき法的措置が取られると指摘。最高30万リンギの罰金刑または経営者や関係者の最長2年の禁固刑が科される。
同省は個人情報が悪用されないよう常時監視しているとも述べた。