出稼ぎ労働者への住居提供、来月から義務付け-2020/08/28
2020.08.28 経済・現地企業出稼ぎ労働者への住居提供の義務付けを目指す、「1990年住宅・福利に関する労働者最低標準法(改正)」が9月1日から施行される。サラヴァナン人的資源相は8月27日に発表したもので、違反した場合は企業の経営者に対して最高5万リンギの罰金刑が下される。
この改正法ではすべてのセクターの外国人出稼ぎ労働者に対して適切な住居を支給することが求められている。以前はプランテーションや鉱業セクターのみだったが、これを先に改正した。
当初は6月1日の施行予定、9月までは猶予期間となっていた。
なお、この法律は、サバ州とサラワク州への適用は除外されている。