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7月1日より、マレーシア政府は売上・サービス税(SST)の対象を拡大する。
これにより、輸入果物やサーモンに加え、民間の教育サービスや医療、美容などの日常的なサービスにも新たに課税が行われる。
財務省は、国家の財政基盤強化と歳入拡大、課税対象の裾野拡大を目的としていると説明している。
以下は、課税対象となる主なサービスおよび免税の条件である:
【課税対象サービス一覧】
1. 賃貸・リースサービス(8%サービス税)
・住宅や読書用資材、金銭リース、国外資産は非課税
・免税対象:B2B取引、小規模事業(年商50万リンギ未満)、契約更新不可のものは12カ月間猶予
2. 建設サービス(6%サービス税)
・インフラ、商業施設、工業施設に関する工事が対象
・住宅・公共住宅建設、B2B取引は免税
・契約更新不可のものは12カ月間猶予
3. 金融サービス(8%サービス税)
・手数料・コミッションベースのサービスが対象
・非課税:シャリア準拠の金融利益、為替や資本市場の収益、生命保険などの引受け手数料、基礎的銀行サービスなど
・免税対象:B2B取引、シャリア準拠取引の一部、マレーシア証券取引所・ラブアンの取引
4. 民間医療サービス(6%サービス税)
・非マレーシア人向けの医療が対象
・登録義務:課税額が12カ月で100万リンギを超える場合
・免税対象:マレーシア人、政府・公的大学による医療
5. 教育サービス(6%サービス税)
・民間の幼稚園、小中学校、語学センターなどが対象
・登録義務:年間授業料が6万リンギ超、または外国人向け教育を提供する高等教育機関
・免税対象:マレーシア国民、障がい者カード(OKU)所持者
6. 美容サービス(8%サービス税)
・フェイシャル、ネイル、ヘアカット、タトゥー、メイク、スリミング(ハーブ・花風呂含む)など
・登録義務:年間課税サービス額が50万リンギを超える場合
政府は今回のSST拡大により、税制の持続可能性を高めるとともに、国家開発に必要な財源の確保を図る方針だ。
国民や事業者にとっては、影響の大きい変更となるため、早めの確認と対応が求められる。