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売上50万リンギ超の企業は登録義務 猶予期間は12月末まで

売上50万リンギ超の企業は登録義務 猶予期間は12月末まで

2025.06.12 経済・現地企業

マレーシア財務省は、2025年7月より新たにサービス税(SST)の対象となる業種を提供する企業に対し、過去12カ月の売上が50万リンギを超えているかどうかを確認する必要があると発表した。
 

これにより、現在SSTに未登録であっても、レンタルなど新たに課税対象となるサービスを提供している企業は、まず直近12カ月間の売上状況を確認し、基準を超えている場合は対応が求められる。

たとえば、2025年7月時点でレンタルサービスの売上が50万リンギを超えていた場合、その企業は8月中にSST登録を行い、9月1日からサービス税を課す必要がある。


この発表は、7月1日からの施行に対し「準備期間が短すぎる」との業界からの懸念に対応する形で、6月11日に公表されたもの。

財務省はさらに、「改正SSTの内容を正しく理解し、適用方法を把握するための時間が必要であることを考慮し、2025年12月までの猶予期間を設ける」と発表。


この期間中に誠実に対応している企業に対しては、罰則は科さない方針であることを明らかにした。

SSTの新規登録や制度変更に関する詳細は、財務省や関係機関の案内を確認することが推奨されている。

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