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財務省は、7月1日から施行される拡大版売上・サービス税(SST)において、マレーシア国内で生産された農産物には販売税が課されないと発表した。
声明によれば、「SSTの対象となるのは、国内で製造された物品および輸入品であり、農産物は『製造品』に該当しないため、販売税の対象外となる」としている。
これにより、マレーシアで栽培された果物や農産物は販売税が免除される。
ただし、輸入果物には5%の販売税が課されるため、輸入されたバナナ、パイナップル、ランブータンなどの熱帯果物も課税対象となる。
また、報道で取り上げられた「果物への販売税」についての懸念に対して、財務省は明確に「地元産の果物は非課税」と説明した。
同時に、サービス税の新規対象業種に関する準備期間が短いとの指摘についても対応を示し、次のように述べた:
- 現在SST未登録でも、7月時点でレンタルなど新たに課税対象となるサービスを提供している場合、直近12カ月で売上50万リンギを超えているかを確認する必要がある。
- 売上が基準を超えていた場合、8月までに登録し、9月1日から課税を開始すればよい。
- 2025年12月末までの猶予期間が設けられており、誠実に対応している企業に対しては罰則を科さない方針。
さらに、財務省は日常生活必需品への影響を最小限に抑えることを重視しているとし、次のように述べた:
- 一般家庭で使用される食品や生活必需品には販売税はかからない。
- トリュフ、高級スポーツ自転車、タラバガニなど一部の高級・選定品目に限って5~10%の販売税を課す。
- 輸入された米、小麦、砂糖、塩、肉類は免税対象とされており、基本的な生活費への影響は抑えられる。
- 国内製造・輸入された食用パーム油も販売税の免除対象となる。
- 原料糖は5%の課税対象だが、精製糖については課税ゼロが適用される。
財務省は「この方針により、インフレは抑制され、国民の生活コストに直接的な影響は出ない」と強調している。