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外国人による「結婚後の名義利用」での事業運営に懸念 

外国人による「結婚後の名義利用」での事業運営に懸念 

2025.09.04 政治・社会

【2025年9月3日・クアラルンプール】マレーシア国内取引・生活費省(KPDN)のフジア・サレー副大臣は上院で、外国人が現地で合法的に事業を行う手段として「マレーシア人との結婚を利用するケース」が主な手口となっていると明らかにした。

副大臣によれば、1956年事業登録法(Act 197)では、個人事業やパートナーシップの登録が認められるのはマレーシア国民および永住者に限られている。しかし一部の外国人は、現地配偶者名義で事業登録を行い、法的に営業活動を行っているという。フジア氏は「この状況は地元商人に脅威を与える可能性がある」と述べ、議論の必要性を強調した。

同省には、こうした事例に不安を感じる地元事業者からの苦情が寄せられているが、登録自体は現行法に基づき合法とされている。現状、会社委員会(SSM)には「外国人配偶者を持つ者による事業登録を制限する規定」は存在していない。

一方で国民からは、例えば結婚後5年間は事業登録を認めないといった制限を設ける案が提案されているという。副大臣はまた、外国人事業者に対する取り締まりについては、KPDN単独では逮捕権を持たないため、入国管理局(JIM)や地方自治体と連携して行っていると説明した。

さらに副大臣は、外国人労働者の雇用は認められているものの、実際の店舗で彼らがフロント業務を行う事例があり、現場調査でたびたび確認されていると指摘した。こうした行為は規定に反するものであり、摘発時にはJIMの介入が必要となっている。

この発言は、第13次マレーシア計画に関連する審議の中で行われたもので、外国人事業者と地元中小企業の競争環境の在り方が改めて注目されている。

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