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「とびこ・明太子はキャビア代用品ではない」マレーシア高裁、Sushi Kingの主張を認める

「とびこ・明太子はキャビア代用品ではない」マレーシア高裁、Sushi Kingの主張を認める

2026.10.15 日系企業動向

現地英字紙New Straits Timesの10月14日付報道によると、マレーシアのクアラルンプール高等裁判所は、寿司などに使われる「とびこ」「まさご」「冷凍明太子」の輸入関税を巡る訴訟で、これらをキャビアの代用品には分類しないとの判断を示した。

これにより、飲食チェーン「Sushi King」が輸入する対象商品について、8%ではなく0%の輸入関税率を適用する判断が支持された。

今回の訴訟は、マレーシア税関局が2017年関税令(Customs Duties Order 2017)に基づき、Sushi Kingが輸入する3種類の魚卵を、輸入関税率8%の「キャビア代用品」に分類したことが発端となった。

税関側は、これらの魚卵が洗浄、味付け、着色、冷凍などの加工を施されていることを根拠に、キャビア代用品として扱うべきだと主張した。一方、Sushi King側は、日本料理の具材やトッピングとして使用するものであり、キャビアの代用品として販売・消費されるものではないと反論していた。

争点となったのは、輸入商品の関税分類。税関側はこれらの魚卵を8%の輸入関税が課される「キャビア代用品」と判断したが、裁判所は商品の性質や実際の用途を踏まえ、関税率0%の「加工・保存された魚類製品」に分類する判断を支持した。

Norliza Othman判事は、すべての魚卵がキャビアやその代用品に該当するわけではなく、原料となる魚の種類や加工方法、実際の食べ方なども考慮する必要があると判断。世界税関機構(WCO)の解釈指針を踏まえ、加工されているという理由だけでキャビア代用品に分類することは適切ではないとした。

高等裁判所は、Sushi King側を支持した関税上訴審判所の判断を妥当と認め、税関局長官による控訴を棄却した。これにより、Sushi Kingが輸入する3種類の魚卵について、8%ではなく0%の輸入関税率を適用する判断が支持された。

今回の判決は、マレーシアで日本食材を扱う飲食事業者や食品輸入業者にとっても、商品の関税分類を考えるうえで参考となる事例といえる。ただし、すべての魚卵製品に一律で関税率0%が適用されることを意味するものではない。

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