入管、現地就労者向けに渡航ガイドライン発表-2020/06/11
2020.06.11 コロナマレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)は6月10日、労働ビザなどを持つ外国人の入国時の手続きに関するガイドラインを発表した。
3月18日に活動制限令(MCO)が発令されて以降、マレーシアでの就労者を含む外国人渡航希望者の入国は基本的に禁止されていた。発令中にマレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)保持者の入国は条件付きで認められたが、就労者などの条件変更は2カ月以上にわたり見通しが立たず、渡航希望者は対応に困る日々が続いていた。マレーシア日本人商工会議所(JACTIM)など日本人の関係機関は当局に対し、窮状を訴えるロビー活動を進めていたが、「回復のための活動制限令(RMCO)」実施初日に嬉しい知らせを受けることになった。
目下のところ、渡航許可が出る見込みなのは、外国人就労者のうち「業務関係省庁から主要職もしくは技術職と認められる者」と謳われており、一般社員の許可取得には依然不透明な状況にある。また、到着日3日前以降にPCR検査を日本国内の医療機関で受ける必要があり、実施箇所の確認及び実費などの負担が渡航者に重荷となることが予想される。
なお、日本の外務省はマレーシアに対し、現在「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出している。従って、渡航の是非については各法人の決定に委ねられることになる。
渡航可能対象となる人々(6/10発表)
[blogcard url="https://mtown.my/rmco-0610-1/"]
渡航手続の主な手順(6/10発表)
[blogcard url="https://mtown.my/rmco-0610-2/"]