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自殺未遂が犯罪となる刑法の改正法案が国会で可決・成立した。
5月22日に下院、6月20日には上院で賛成多数で可決した。
現行の刑法では自殺未遂をした場合、禁固1年以下または罰金刑が科せられる。
新型コロナウイルスのパンデミック時にうつ病などで自殺未遂者が増えたことから政府は非犯罪化を検討していた。
法案審議を終えてラムカルパル・シン首相府副大臣(法律・制度改革担当)は
「今回の改正では、自ら命を絶とうと考える人を更生させることが優先される。その人を更生させるために心理的なプロセスなどを伴うので、長い時間がかかるだろう」
と述べた。
また、改正には自殺未遂者に対して医療機関に搬送することが義務付けられる規定も盛り込まれた。
なお、国会で可決成立した改正法も含む新法についてはマレーシア国王が承認した後に官報掲載されて施行される。