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道路交通局(JPJ)は10月7日、車のドライバーに対し法令で規定されている窓ガラスの可視光線透過率を守るよう求めた。2019年から透過率を守らずに検挙された件数は10万8428件に達している。
1991年自動車規則(2019年改正版)では、保安基準により車のフロントガラスの可視光線透過率は70%以上、運転席と助手席のサイドウィンドウは50%以上と定められている。後部座席のサイドウィンドウと後ろの窓ガラスの透過率は0%でもいいという。
規則に違反して有罪となった場合は初犯では禁固6か月以下、罰金2000リンギ未満が科される。2回目以降の違反では禁固12か月以下、罰金4000リンギ未満となる。
健康上の理由などで規定以下の透過率を必要とする場合は同局のサイトを通じて承認を得る必要がある。