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クランタン州政府は11月28日、未成年どうしによる結婚件数が2019年から2022年の間に533組だったことを明らかにした。イスラム開発・ダクワー・情報・地域関係委員会のモハド・アスリ委員長(州の閣僚に相当)が述べた。
マレーシアでの婚姻適齢はイスラム教徒男性は18歳、女性は16歳と定められている。
2002年クランタン州イスラム家族法制定法では「未成年の結婚は適切」と位置づけられており、未成年の結婚は同法の規定とシャリーア(イスラム法)に基づいていると同委員長は説明。
ただ、未成年の結婚はシャリーア裁判所の承認が必要で、夫婦としての能力や意思、責任を負う覚悟、心理的な問題や妻への指導などが満たされなければ却下される。同期間に却下されたカップルは13件だったことも同委員長は明らかにした。
また、未成年の結婚に関してはより円滑にするため標準手順を検討することを州政府は決定。タイと国境を接することから、タイでの結婚も容易にし、保護者による同意なしの結婚を回避するために検討するとも説明した。