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クアラルンプール下級裁判所は12月7日、美容室店内で料金表を掲示せずに外国人観光客に理容代120リンギを請求していた女のオーナーに罰金5000リンギの判決を下した。
期日までに罰金を納付しない場合は禁固6か月を命じた。
料金表を店内に提示しないのは、2020年価格統制・営利目的防止(商品の価格表示とサービスの料金)令に違反している。
この店はブキビンタン地区のジャラン・ブキビンタン沿いにあり、今年4月11日に金額に納得のいかなかった観光客が警察に通報し、国内取引・生活コスト省も料金表を提示していないことを確認。その後に起訴されていた。
オーナーの女は「ステージ1のがんにかかり、家族も養っている」として情状酌量を求めていた。