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5時間以上フライト遅延は補償措置対象に=運輸相

5時間以上フライト遅延は補償措置対象に=運輸相

2024.08.29 政治・社会

アンソニー・ローク運輸相は、航空会社が5時間以上の遅延を発生させた場合、旅客に対して全額返金を含む救済を義務付けると発表した。施行は9月2日からで、新規定はマレーシア航空委員会(MAVCOM)の2016年マレーシア航空消費者保護コード(MACPC)の改正に基づいており、消費者の権利を強化するものとなる。

同運輸相は「遅延が5時間を超えた場合、乗客は代替フライトを選ぶか、元のフライトをキャンセルして全額返金を受けることができる」と説明。従来の「食事などの提供」から、返金や変更に関する規定が明確に定義されることで消費者の権利が拡充される。また、エンジントラブルだけでなく、異常気象など特別な事情によってフライト出発に支障が出た場合にも当該規定によって補償を受けることができるという。

今回の決定によると、航空会社が代替便を用意した場合、「その便に搭乗することを選んだ乗客には返金は発生しない」と明確にされている。航空会社は提供する代替便で影響を最小限に抑え、乗客を目的地に到達させることを第一目標とする。一方で、乗客がその代替便を選ばず、自ら別の便を手配する(あるいは旅行自体を中止する)場合には、元のフライトに対して返金が行われる。このように、乗客には代替便の利用か返金の受領かを選択する柔軟な対応が可能となる。ただし、乗客が自己都合で、元の航空券の返金分よりも高価な別の便を購入した場合でも、その差額分は補填されない。

航空会社は、トラベルバウチャーやクレジットシェル(次回以降の航空券購入に使える金券に当たるもの)などの代替手段でも返金を提供できるが、消費者は希望する返金方法を選ぶ権利を持つとされている。
 

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