新型コロナ関連の偽ニュースに罰金刑を新設-2021/03/12
2021.03.12 コロナ連邦政府は3月11日、新型コロナウィルスや非常事態宣言に関する虚偽ニュースを作成や配信などした者に対する処罰内容を官報掲載した。12日から施行された。
これによると、有罪となった場合は10万リンギ以下の罰金刑と3年以下の禁固刑を科す内容。また、有罪判決後も違反が続いている場合は1日あたり最高1000リンギが科される。
この官報掲載の中で「虚偽ニュース」について定義しており、新型コロナウィルスや緊急事態宣言に関する全部または一部の虚偽のニュース、情報、データ、レポートを含み、映像や音声などを問わないとしている。
さらに虚偽ニュースを意図的に配信することを目的として直接間接を問わずに資金援助を行った組織や団体に対しては最高50万リンギ、または組織幹部に対しては6年以下の禁固刑が科されるとしている。
さらに、「国外適用」も含まれ、マレーシア国外でも上記の犯罪が行われた場合、外国人であっても当局が起訴できるとの旨も規定された。