ホームマレーシアニュース「ビザなし渡航者」への在留猶予が停止、21日までに出国を-2021/04/14
「ビザなし渡航者」への在留猶予が停止、21日までに出国を-2021/04/14

「ビザなし渡航者」への在留猶予が停止、21日までに出国を-2021/04/14

2021.04.14 政治・社会
マレーシア入国管理局は4月12日、ソーシャルビジットパス(SVP、マレー語ではPLS)の期限が切れ、オーバーステイしている外国人に対し、同月21日までに出国するよう促す声明を発表した。
日本国籍者に対する本件の適用は「90日のビザなし渡航」で入国している者が該当する。なお、現状でSVPの期限が有効ならそのままマレーシアにとどまっても良い。
入管局はこれまでSVPでの入国者に対し、「帰国便が全く運航していないことや、自国における新型コロナウイルスの流行状況により、自国への帰国が困難な者がいる」との考え方から、各種の活動制限令(MCO)が発令されるたびに、「これらのMCOの終了後、14日以内に出国すれば良い」と猶予措置を行なっていた。しかし3月31日に首都圏などの「条件付き活動制限令(CMCO)」が4月14日まで延長されたものの、入管局は猶予措置への態度表明を一切しなかった。
今回、SVP保持者に対する猶予措置を打ち切ったことについて、入管局は「SVPで滞在しながら売春、詐欺などの違法行為を働いていた者がいた」とし、これまでに計1281人の外国人と83人の雇用主の身柄を拘束したとしている。
どうしても出国ができない正当な理由がある場合には、入管局に対して特別パスを申請する必要がある。ただし認められる理由としてはかねてから「帰国便が全く運航していない」、「マレーシアで治療継続中である」などとしており、自己都合による延長は認められない。
また、仮に特別パス(Pas Khas)を申請する場合、駐マレーシア日本大使館(または領事館)からのサポートレターと、マレーシアでの居住及び生計維持能力を証明する文書を提出するよう求められる。
一方、駐マレーシア日本大使館は、「滞在及び出入国の可否の判断は最終的にはマレーシア入管局によって行われるため、在マレーシア日本公館からのサポートレターの発出は、入管局からの特別パスの発行が必ず認められることを意味しない」と明言している。一方、駐在者パス等の長期パスの取得申請やエンドースメントを手続中で、入管局での手続に時間を要しており、まだ長期パスの手続の結果を得られていないなどの場合に、滞在の延長が認められるか否か、また滞在延長のために特別パスの申請が必要か否かについては、現在入管局に確認中としている。
なお、日本への入国に際しては現在、利用フライト出発72時間前以内に実施した新型コロナウイルス検査において陰性とされた検査証明書を所持している必要がある。
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