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マレーシア国内取引・生活費省(KPDN)は、ガソリンスタンドで車両の燃料タンク以外の容器にガソリンやディーゼルを購入する場合、特別許可が必要だと改めて説明した。最近、ドラム缶などに燃料を給油する様子がSNS上で拡散したことを受けた措置。
同省によると、燃料を容器に入れて購入する場合は、1961年供給管理法に基づき同省が発行する特別許可を取得する必要がある。許可を得た場合に限り、20リットル以上の燃料をドラム缶やプラスチック容器など適切な容器に保管することが認められる。
特別許可はオンラインの供給許可システムを通じて申請でき、対象となる用途はフォークリフトの運用、水上交通、農業・畜産、食品産業、観光、農村・離島住民、小規模建設、緊急対応など計10分野とされる。許可証の発行は無料だという。
一方、特別許可を持たない場合、ガソリンスタンドは燃料を車両の燃料タンク以外に販売することは認められていない。ただし、緊急時には20リットル未満の少量に限り容器への給油が例外的に認められる。
同省は、補助燃料を含む統制燃料の不正利用を防ぐための措置だと説明しており、規定に違反する行為があった場合は取り締まりの対象になると警告している。