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マレーシアの法務長官室(Attorney‑General's Chambers/AGC)は、米国との相互貿易協定(Agreement on Reciprocal Trade=ART)を、米国側の同意を求めることなく、「書面による通知」のみでいつでも終了できる権利を有していると明らかにした。
この通告は、該協定の第7.5条に明記されており、AGCの声明によれば、「協定下で設けられたすべての保護措置は、マレーシアの主権を守り、国の利益を常に保護するために存在する」と位置づけられている。
この発表は、マレーシア政府が米国との貿易関係において従来よりも柔軟かつ自主的に対応する意思を示すものであり、国際貿易環境が変化する中で、マレーシアが自国の政策選択肢を強化しようとしていることを裏付ける。
また、今回の明言は、米国との貿易協定や条項におけるマレーシア側の交渉立場の強化や、将来的な見直しを視野に入れたものとの解釈も可能であり、国内外のビジネス・投資環境にも少なからぬ影響を与える可能性がある。
マレーシアにおける貿易政策の今後の方向性として、AGCのこの表明は、条約・協定の遵守を前提としながらも、「必要に応じて終了・見直しを行える選択肢を明確にする」ことで、国益を守る姿勢を強調したものと受け止められている。