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マレーシア、電子商取引法を刷新へ オンライン購入者に何が変わるか

マレーシア、電子商取引法を刷新へ オンライン購入者に何が変わるか

2026.10.13 政治・社会

マレーシア政府は10月13日、オンラインショッピングにおける消費者保護を強化するため、現行の「2006年電子商取引法(Electronic Commerce Act 2006)」を廃止し、新たな電子商取引法を制定する方針を決めた。2027年3月の国会への法案提出を目指している。

アンワル首相が2027年度予算案の提出演説で明らかにした。新法では、通販サイトの運営事業者や出品者の責任を明確化し、商品の安全性や取引の透明性を高めることを目指す。

現行法は主に電子取引の法的有効性を定めているが、販売者による虚偽表示や商品の未発送、海外事業者との取引トラブルなどについて、通販サイト側の責任が十分に規定されていないことが課題となっている。

新法の検討では、販売者の身元確認や事業者情報の開示義務の強化が焦点の一つとなる。また、購入した商品が届かない、不良品が届いたといった場合に、消費者が苦情を申し立て、返金などの救済を求めやすくする仕組みも検討されている。

特に海外の通販事業者については、マレーシア国内に法人がない場合、消費者がトラブルの解決を求めることが難しい。政府は海外事業者への規制や監督を強化するとともに、国内の零細・中小企業を不公正な競争から守る方針だ。

さらに、通販サイトの運営事業者に対するライセンス制度の導入も検討されている。ただし、販売者の情報開示義務や紛争解決制度、ライセンス制度などは現時点で検討段階にあり、具体的な規定は今後の法案策定で決まる。

新法が施行されるまでは、1999年消費者保護法や2024年電子商取引に関する消費者保護規則など、既存の法律が引き続き適用される。

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