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所得税申告期限、5月15日まで延長 電子申告に猶予措置

所得税申告期限、5月15日まで延長 電子申告に猶予措置

2026.04.30 経済・現地企業

マレーシア内国歳入庁(LHDN)は、2025年度分の個人所得税申告について、電子申告(e-Filing)の提出期限を5月15日まで延長したと発表した。

本来、給与所得のみの個人(Form BE)の申告期限は4月30日とされているが、電子申告に限り15日間の猶予が設けられており、今年も同様に5月15日までの提出が認められる。また、事業所得のある個人(Form B)の場合は、申告期限は6月30日で、電子申告では7月15日まで延長される。

当局は、期限間際の混雑を避けるためにも早めの申告を呼びかけており、遅延した場合は追徴課税などのペナルティが科される可能性があるとしている。


■ 在マレーシア日本人への影響

今回の措置は、マレーシアで課税対象となる所得がある人すべてに関係する。

  • 駐在員や現地採用の日本人でも、マレーシアで給与所得などを得ている場合は申告対象
  • 一定期間(通常182日以上)滞在する場合は「税務上の居住者」として扱われ、通常の税率が適用される 
  • 一方、短期滞在者などの非居住者も、マレーシア国内で得た所得については申告義務がある

そのため、在マレーシア日本人も基本的に対象となる制度であり、特に以下の人は注意が必要だ。

  • 駐在員(給与所得あり)
  • 副収入や投資収入がある人
  • フリーランス・事業所得がある人

一方で、会社が源泉徴収(PCB)を適切に行っている一般的な駐在員の場合、追加納税が発生しないケースも多いが、申告自体は必要となる場合がある。


■ まとめ

  • 申告期限:
    • 給与所得者 → 5月15日(電子申告)
    • 事業所得者 → 7月15日(電子申告)
  • 日本人も含め、マレーシアで所得があれば基本対象

物価上昇や税制変更の影響もある中、今年の申告は例年以上に内容確認が重要になりそうだ。


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