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マレーシア内国歳入庁(LHDN)は、個人所得税の控除申請に関連して電子インボイス(e-Invoice)の利用を推奨しているが、現時点では通常のレシートや請求書でも税控除申請は可能だとして、納税者に過度な不安を抱かないよう呼びかけている。税務専門家らが説明した。
専門家によると、電子インボイス制度は段階的に導入されており、個人の税控除申請に対して義務化される可能性は当面低いという。現行制度では、通常の領収書や請求書も引き続き有効な証明書類として認められている。
一方、LHDNは将来的に、電子インボイス情報を個人の納税申告書へ自動反映する「事前入力型」システムの導入を検討している。これにより、医療費や教育費、ライフスタイル関連支出などの税控除データを自動で反映し、申告手続きを簡素化する狙いがある。
税務専門家は、「電子インボイスが発行されたからといって、自動的に税控除対象になるわけではない」とも指摘。控除を受けるには、所得税法やLHDNのガイドラインに基づく条件を満たす必要があるとしている。
また、家族間での重複申請や、販売事業者による誤った分類コード設定などにも注意を呼びかけた。特に医療関連控除では、「健康診断」「重大疾病治療」「歯科治療」などで区分が異なるため、納税者側でも内容確認が必要になるという。
マレーシアでは現在、年間売上高に応じて電子インボイス制度を段階的に導入している。年間売上100万リンギ未満の小規模事業者は現時点で対象外となっており、こうした店舗で発行される通常レシートも税控除申請に利用できる。
LHDNは納税者に対し、税務監査に備えて領収書や支払い記録を少なくとも7年間保管するよう求めている。
また、これらのルールはマレーシアで所得税を申告している外国人にも適用される。マレーシアに滞在する日本人駐在員や就労者についても、通常のレシートや請求書で税控除申請が可能で、電子インボイスの取得は現時点で必須ではない。