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マレーシア連邦裁判所は22日、刑罰としてのむち打ちについて憲法に違反しないとの判断を示し、受刑者による見直し申し立てを退けた。
判決は3人の受刑者が、自身に科されたむち打ち刑の取り消しを求めた審理で示されたもの。裁判所は2対1の多数決で、刑罰は合憲であると結論付けた。
受刑者側は、むち打ち刑が生命の権利や法の下の平等を保障する憲法規定に違反すると主張し、過去にむち打ち後に死亡した事例などを挙げて危険性を訴えていた。
これに対し、多数意見を示した判事は、むち打ちは死刑のように生命を奪う刑罰ではなく、「残酷で抑圧的、または品位を傷つける刑罰」には当たらないと判断。憲法上の権利を侵害するものではないとした。
また裁判所は、刑罰の是非や社会的妥当性は本来、立法府が判断すべき問題であり、司法がその判断に踏み込むべきではないとの立場を示した。
一方、反対意見を示した判事は、むち打ちは受刑者の尊厳や生命の権利を侵害する可能性があるとして違憲と判断。刑罰の執行により長期的な身体障害が残るケースもあると指摘した。
今回の判決により、マレーシアにおけるむち打ち刑の合憲性が改めて確認された形となり、刑罰と人権の在り方を巡る議論が一層高まるとみられる。