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マレーシアのサイフディン・ナスティオン内相は10月12日、マレー系イスラム教徒のマレーシア国民と、イスラム教徒の外国人との間に生まれた子どもについて、マレー系として登録できることを明らかにした。一方、外国人の配偶者自身が結婚によって自動的にマレー系と認められるわけではないと説明した。
内相は、下院でのパン・ホックリオン議員の質問に対し、書面で回答した。同議員は、マレー系イスラム教徒と結婚した外国人が、先住民族やマレー系住民などを指す「ブミプトラ」として認められ、関連する権利や優遇措置を受けられるかについて質問していた。
内相によると、マレーシアの法律に基づいて有効に成立した結婚であれば、両親は子どもの民族的出自について、マレー系の親、または外国人の親のいずれかに基づいて登録することを選択できる。
ただし、外国人がマレー系住民と結婚しても、その外国人自身の民族的出自がマレー系に変更されることはない。
また、国家登録局(NRD)には、個人がブミプトラに該当するかどうかや、ブミプトラ向けの権利・優遇措置を受ける資格があるかどうかを判断する権限はないと説明した。こうした資格は、関係する法律や政策、所管機関が定める条件に基づいて判断される。
マレーシアでは、ブミプトラを対象とした教育や経済活動などの優遇政策が設けられているが、民族登録と優遇措置の受給資格は必ずしも同一ではない。
なお、連邦憲法では「マレー人」について、イスラム教を信仰し、日常的にマレー語を話し、マレーの慣習に従うことに加え、独立前の出生や居住などに関する一定の条件を満たす者と定義している。
※写真はイメージです。