ホームマレーシアニュースマレーシア、一部の外国人駐在員の配偶者に就労を容認 2027年1月から
マレーシア、一部の外国人駐在員の配偶者に就労を容認 2027年1月から

マレーシア、一部の外国人駐在員の配偶者に就労を容認 2027年1月から

2026.10.09 政治・社会

マレーシア政府は10月9日、外国人駐在員の配偶者について、2027年1月1日から一定の条件下で国内での就労を認める方針を発表した。アンワル・イブラヒム首相兼財務相が、連邦議会下院で行った2027年度予算案の発表で明らかにした。

対象となるのは、雇用パス(Employment Pass=EP)のカテゴリーIを保有する外国人駐在員の配偶者で、扶養家族パス(Dependant Pass)を所持している人。就労には所定の条件を満たす必要がある。

カテゴリーIは、2026年6月に改定された外国人駐在員の就労許可制度で、月額給与RM20,000以上の外国人を対象とする区分。今回の発表では、カテゴリーIIおよびIIIの駐在員の配偶者については対象として明示されていない。

アンワル首相は今回の措置について、外国人高度人材が配偶者のキャリアを犠牲にすることなく、マレーシアを赴任先として選択できる環境を整えることが目的だと説明した。

なお、具体的な就労条件や申請手続きなどの詳細については、今後の関係当局による発表が待たれる。

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